フランスビジタービザ Visa visiteur
ビジタービザは、様々な目的で3ヶ月以上フランスに滞在するためのビザです。対象者は、修了書やディプロマの取得を目的としない個人的な就学、退職後の生活、文化・芸術・目的、個人的な研究や執筆活動などの目的でフランスに3ヶ月以上滞在予定の方です。また、多い例としては、フランス人のパートナーがおり結婚する準備期間や、一緒に住むためにこのビザを申請する方もいらっしゃいます。学生ビザの取得は年齢が高くなればなるほど取得が難しく、また明確な学業の目的がなければ面接や、動機書の作成でつまずくこともあります。趣味で語学を学びたい、語学も学ぶ予定だが、主にフランスの文化を体験しながら退職後ゆっくり生活したいという方はこちらのビザをお勧めします。
申請に必要な書類
全ての書類の原本、コピーを提出すること。また、日本語で作成した書類には、フランス語または英語の翻訳を添付すること。
翻訳はフランス大使館指定翻訳会社に依頼してください。指定翻訳会社リストはフランス大使館より閲覧することが出来ます。
◆申請書類チェックリスト
→提出する書類の原本およびコピーを確認後、☐にチェックする。
◆長期ビザ申請書1部
→長期滞在ビザの申請書記入はすべて英語、もしくはフランス語で記入してください。記入方法は日本語訳を参照。申請書・記入例ともに在日フランス大使館ホームページからダウンロードできます。申請書の内容をすべて記入し、日付・署名(パスポートと同じもの)、フランスでの住所を明記。鉛筆による記入は不可。
◆証明写真1枚
→正面、無帽、背景白、35×45mm、デジタルデータは不可。申請書指定位置に貼る。
◆パスポート原本+証明写真のページのコピー
→署名がなされており、10年以内に発効されたもの、申請するビザの有効期間終了日から数えて少なくとも3ヶ月以上の有効期間を残しているもの。さらにビザ用のページが見開きで続けて4ページ以上残っているもの。個人情報と署名の載っているページのコピー。
◆ビザ申請料金(返金不可)
→99ユーロ相当の日本円支払は現金のみ。なお、審査後ビザが却下された場合、料金の払い戻しはできませんのでご注意ください。
◆有効な日本の「在留許可」または「外国人登録証明書」、および「再入国許可」
→在日外国人の場合
◆詳細を明記した動機書(フリーフォーマット)
→動機書の作成のポイントは下の方でご説明しています。
◆フランス滞在中の日本における社会的立場の証明
→サバティカル休暇証明、年金受給証明、在職または休職証明書、教育機関・大学・研究機関の在籍証明書、など。不明な場合は、当館ビザセクションにて必要書類が判断できるように、ご自身の状況を詳細に説明したレターを作成のこと。
※いまいち何を提出すればよいか分からないという方が多いこの証明ですが、例えば会社を退職された方なら以前会社に在籍していたという証明書、現在お仕事をされていない方はその理由や状況を説明したレターなど提出することも可能です。
◆労働しない旨の誓約書
→フランス大使館サイトからダウンロードします。
◆経済証明
→1年の滞在には最低300万円以上の証明が必要。申請者の経済的状況に従って、下記の書類を提出
●私費の場合
1. 1ヶ月以内の日付の経済証明:銀行また郵便局発行の残高証明書
2. 残高証明書と同じ口座の通帳、過去3か月分の取引を提示する
●第三者が保証人となる場合
1. 残高の金額にかかわらず、申請者名義による1ヶ月以内に発行された銀行または郵便局の残高証明書
2. a) 保証人作成による保証書:保証人になる理由を明確にしたもの
b) 及び、有効な保証人の身分証明書
c) 及び、保証人と申請者が家族関係(配偶者、両親、親族、義父母、など)にある場合、戸籍謄本またはそれに匹敵する公的書類
3. 保証人の経済証明:
a) 1ヶ月以内に発行された残高証明書または過去3か月分の取引が記載されている銀行通帳
b) 及び、過去3か月分の給与証明、または労働契約書、または定期的に報酬を受けることを証明する書類
●奨学金受給者の場合
奨学金の給付金額および給付期間(奨学金受給の開始日および終了日が明記されているもの)を証明する奨学金証明書
●私的機関に従事する場合
→フランス大使館ビザセクションに連絡を取ってください。
1. 機関より発行・押印のされた給与証明
2. 正式に締結・署名された労働契約
3. 機関より発行・押印のされた海外赴任任命のレター。遂行任務内容、滞在期間、場合によっては現地で支給されるものの内容(住居など)を明記したもの
◆フランスでの住居証明書
→フランスの住所を必ず提示しなければならない。一時的な住所の場合は、その旨を申請時に明らかにすること。また、フランス入国後の住所変更は申請者自身が移民局に置いて実施する必要がある。住居を保有している場合:賃貸契約書(賃貸契約書作成が申請日から数えて1ヶ月以上経つ場合は賃貸契約書に最新の日付の家賃領収書も添付すること)または物件所有証明
●第三者が住居を提供する場合
1. 住居提供者(複数名の場合は全員)による正式に署名・作成日付・滞在開始日・滞在期間・無料で提供する旨が記載され、住居提供者どのような立場で申請者に住居提供をするのか明確に記した住居提供証明書
または、住居提供者(複数名の場合は全員)による正式に署名・作成日付・滞在開始日・滞在期間・家賃金額が明記された住居提供証明書
2. 住居提供者(複数名の場合は全員分)の身分証明書(フランスの滞在許可証)両面コピー
3. 住居提供者名義の賃貸契約書完全版または物件所有証明 コピー
4. 住居提供者自身がその住居を借りている場合:物件所有者作成による、第三者(ビザ申請者)への又貸しを承認するレター
5. 1ヶ月以内に発行された住居提供者の住所を証明する公的書類(公共料金の請求書など)または住居提供者名義の最新の家賃領収書フランス到着日から3ヶ月間のホテルの予約書
◆フランス入国日から全滞在日程をカバーするフランスにて適用可能な医療保険証券(長期海外旅行傷害保険)
◆移民局(OFII)提出用フォーム
→大使館のホームページよりダウンロードができます。
◆返信用封筒1通
→ビザが貼り付けられたパスポートを書留郵便で受け取る場合、返信用封筒に宛名と住所を記名し、600円分の切手を貼り付けてください。封筒はパスポートが入る大きさで構いません。
動機書作成のポイント
1. 3ヶ月の滞在が必要な動機かどうか
→例えば、「フランスの文化を知るために食べ歩きなどをしたい」といったことだけを強調すると、3ヶ月以内の滞在でも可能と判断されることもあります。
2. 自国に帰国する意思があるかどうか
→結婚準備の場合はフランス人と結婚し、フランスに永住せざるを得ない場合もあるため帰国する意思があるかどうかは問われませんが、一般的に「フランスに永住したい」という内容はビザ却下の1つの大きな理由になります。休職中の方は復職する意思があること、会社を退職した方はフランスでの滞在の後日本で何をしたいかを明確に記入することをお勧めします。
3. フランスで就労しないことが明確かどうか
→ビジタービザではフランス国内で労働はできません。そのため、残高証明書に十分な預金があることやフランス滞在中日本の家族などから資金援助があるかどうかなどを経済証明書でもって証明します。動機書作成では滞在資金を得るためにアルバイトをしたいや、フランスで働く経験をしてみたいなどと表記するのは避けたほうが良いでしょう。
パスポート(ビザ)の受け取りについて
自分で申請証明チケット(QUITTANCE DE FRAIS DE DOSSIER ET RECEPISSE)の原本を持って来て、祝日を除く月曜日から金曜日まで、8時30分~18時までフランス大使館正面にて受領すること。
第三者された委任状(作成日・パスポートと同じ署名・委任する人物の身元)の原本。委任された第三者は、ビザ受領時に委任状のコピー、身分証明書およびビザ申請の証明のチケット(quittance de dossier)のオリジナルを窓口に提示すること。
書留郵送申請時に氏名・住所を明記し、600円分の切手を貼った封筒を提出された場合(パスポート1件につき封筒1通)、ビザを貼付したパスポートを書留で返送可能です。再度来館いただく必要がないよう、当館ではこの方法を推奨いたします。
移民局(OFII)による学生ビザの有効化